社会保険労務士への業務委託がもたらす大きなメリット
1 企業経営に専念
事業主は、労働・社会保険の複雑な事務手続から開放されます。
2 人件費の節約
担当の事務員を配属する必要がなくなります。
3 事務手続の改善
行政機関等に提出する申請書・届出書・報告書もスピーディーかつ正確に作成します。
4 経営の円滑化
法令改正や労務管理全般に関する情報が入手しやすく、事務所は有利な各種助成金・奨励金が
利用できます。
5 適切なアドバイス
それぞれの事務所に適したアドバイス、指導が受けられます。
◎社会保険労務士が誇る豊かな専門知識・幅広い能力は、ビジネスの飛躍を確実にバックアップいたし
ます。
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年度更新・算定業務等
・労働・社会保険の加入・脱退
・各種給付金の請求
・帳簿書類の作成
・さまざまな手続
労働保険の年度更新事務(5月)・社会保険の算定事務(7月)は、事務的にも大きな負担となって
います。
社会保険労務士は、労働社会保険の事務手続をスピーディに、しかも的確に処理いたします。
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労働関係
・就業規則の作成
・雇用問題の改善
・労働時間短縮のアドバイス
労働環境の改善が、勤労意欲を大いに高めます。
社会保険労務士は、人事など労働管理全般についてのコンサルタントとして、事業所の健全な発展に貢献いたします。
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安全衛生関係
・安全対策
・衛生管理
・点検システム
労働災害の防止対策は、重要な福祉対策の一環です。
社会保険労務士は、作業所や工事現場での安全・衛生管理対策などのアドバイスによって、
労働災害の防止に努めます。
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年金の請求・退職金の相談等
・加入期間
・年金の請求
現在の年金制度は新旧の制度が並立しているため、大変わかりにくいようです。
社会保険労務士は、すべての年金相談に応じます。適切な事務処理についてアドバイスし、各種書類を依頼人に代わって作成・提出いたします。
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にせ社会保険労務士に注意しましょう。
労働社会保険の手続業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成義務などについて、報酬を得て
行えるのは、社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士です。
無資格者はもちろん、経営コンサルタント会社などの法人組織の会社や、労務管理士などと称していても
社会保険労務士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。
国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。
社会保険労務士は、国家資格者だから安心。
信頼できる身近な相談相手ですから、お気軽にご連絡ください。
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社会保険労務士業務の概要
【代理・代行】・労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、介護保険法など
に基づく申請、届出、報告、審査請求、意義申立て、再審査請求
・休業補償、出産育児一時金・出産手当金、傷病手当などの請求
・労働保険、社会保険の加入・脱退
・各種給付金・奨励金などの請求
【書類作成】
・就業規則 賃金・退職金規程 労働者名簿 賃金台帳 など
【相談指導】
・賃金 退職金 労働時間 福利厚生 年金 採用 人事 賞与 解雇 定年 教育訓練 能力開発 安全
衛生管理 など
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